2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(堀江裕君) 精神科救急医療体制の整備につきましては、精神保健法第十九条の十一におきまして、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、地域の実情に応じた体制の整備を図るように都道府県に努めるものとしているところでございまして、この規定に関しまして、現在、精神科救急医療体制整備事業、この中では、精神科救急医療体制連絡調整委員会等の設置、精神科救急情報センターの設置、それから精神科救急医療確保事業
○政府参考人(堀江裕君) 精神科救急医療体制の整備につきましては、精神保健法第十九条の十一におきまして、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、地域の実情に応じた体制の整備を図るように都道府県に努めるものとしているところでございまして、この規定に関しまして、現在、精神科救急医療体制整備事業、この中では、精神科救急医療体制連絡調整委員会等の設置、精神科救急情報センターの設置、それから精神科救急医療確保事業
滋賀県のセンターでは、精神保健相談、自殺対策、引きこもり対策、知的障害相談、啓発活動、精神障害者手帳、通院公費負担、精神医療審査会、最近では、依存症対策、長期在院患者の地域移行支援、災害時心のケア等を行い、さらに精神科救急情報センターの業務を担っています。正規職員は二十一人で、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、事務職その他、多職種で、医者は私一人です。
厚生労働省におきましては、平成十四年度より精神科救急情報センターにおきまして二十四時間相談事業を開始し、精神障害者及び家族等から眠れない、あるいは不安なので夜、受診できるところを教えてほしい等々の救急医療相談のニーズにこたえる体制整備を図っておりまして、平成十五年四月一日現在では十七の都府県、指定都市で実施されているところでございます。
○政府参考人(上田茂君) これまで重症例を中心とした救急医療システムについては平成七年度から実施しておりまして、そして、ただいま申し上げましたこの精神科救急情報センターにおける二十四時間の相談体制、十四年度から実施したところでございます。
そういう意味で、関係機関と連絡調整等を行う精神科救急情報センターの整備ですとか、あるいは精神障害者を含む一般市民に対しまして、今申し上げました救急情報センターの事業内容ですとか、あるいはその電話番号等の周知、もっともっと関係者や一般の市民の方に知らせる、あるいは先ほど申し上げました、眠れない、不安なので夜受診できるところを教えてほしいという、こういう救急医療相談に関しての対応、こういった点がまだまだ
その内容につきましては、都道府県また指定都市が実施主体となって行っているわけでありますが、連絡調整委員会の設置ですとか、精神科救急情報センターの整備あるいは輪番制の精神科医療施設の確保等々、などを行っているものでございまして、現在ではほぼ全都道府県、指定都市において実施されている状況でございます。
例えば、精神科救急医療圏を定め、二十四時間対応できる精神科救急情報センターを配備する、地域の基幹的精神病院、または救急救命センターと精神病棟を有する中核的一般病院を精神科救急指定病院に指定をする、また、精神科救急指定病院と他の精神科医療機関との連携システムを構築する、こうした具体的な提案をしておられます。
私どもといたしましては、平成十四年度より、精神科救急医療システム整備事業を強化いたしまして、精神科救急情報センターにおきます二十四時間医療相談体制の整備を開始しております。 今後とも、精神科救急医療システムの充実を進めまして、国民や、特に精神障害者の方々が二十四時間安心して適切な医療が受けられるような精神医療体制の整備に努めてまいりたいと考えております。